◎《外国人技能実習生に対する講習》について
入管法の改正に伴い、2010年(H22年)7月1日以降に技能実習生を受け入れる監理団体は講習期間中に専門的知識を有する外部講師(例えば 社会保険労務士、行政書士など)による技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義(入管法4時間、労働法4時間の計8時間))を行うことが義務づけられています。外部専門家による「法的保護情報講習」の実施など、新制度によって義務化された規程に違反する団体には、新たな実習生の受け入れが一定の期間停止されるなど、罰則も強化されていますので注意が必要です。当職はH22年より各種団体様よりの依頼にて、この講習の講師を引き受けていますので、困り事などございましたらお気軽にお問いあわせ下さい。
○最近の主な講演を掲載致します。